自動車にかかる税金 自動車取得税

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自動車の税金メモ


自動車の税金を知ろう!
自動車にかかる税金には、自動車税、自動車取得税、自動車重量税があります。
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自動車税
自動車取得税
自動車重量税
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自動車にかかる税金
自動車の税金には、主に自動車税、自動車取得税、自動車重量税があります。 自動車税は、毎年車の所有者が払う税金です。 自動車取得税は自動車を取得したときにかかるものです。 自動車重量税は自動車を購入する時や車検の時支払う税金です。 このページでは特に自動車取得税について説明します。 他にかかる自動車の税金に関しては、自動車税自動車重量税 をご覧下さい。

自動車取得税


自動車取得税とは?

自動車取得税は、自動車を購入した時にかかる税金です。 購入する自動車が新車でも中古車でも関わらず税金が発生します。 したがって自動車税のように毎年かかる税金ではなく、買った時に1度だけ課されます。

誰が税金を支払うの?

自動車取得税を支払う義務のある人は、自動車の所有者です。これは車検証に記載されてる所有者ということになります。 自動車のローンを支払い中で、販売店やメーカーなどが所有権を持っているケースでは、 車検証に記載されてる使用者が税金を納付する義務があります。

自動車取得税はどのくらい支払うのか?

自動車取得税の計算方法は、取得価額×税率=税額が基本です。 自家用の普通自動車の場合、自動車の取得価額 × 5%となり、 自家用の軽自動車の場合、取得価額 × 3%となります。 ただしこれはおおよその計算で、実際はもっと細かく定められています。

※新車を買った時の自動車取得税
普通車、小型車の自家用を新車で買った場合の計算式は次にようになります。

課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 5% = 自動車取得税額

課税標準基準額は、自動車の車種やグレードからその車の新車価格を判断し、そこからだいたいの値引額を引いた金額です。 目安では新車価格の9割程度と言われてます。 付加物の価額は、カーナビやカーステレオなどオプション装備した価格です。詳しくは次の章をごらんください。 つまり、新車価格の90%にオプション価格を加えたものが、自動車の取得価額になります。 これに5%を掛けたものが、自動車取得税額となります。

※中古を買った時の自動車取得税
普通車、小型車の自家用を中古で買った場合の計算式は次にようになります。

課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額 × 5% = 自動車取得税額

課税標準基準額は、新車の場合と同じです。そのままでは新車と同じ税金になってしまうので、 中古の自動車の場合は、残存率で調整しています。 残価率は、自動車の経過年数で計算した掛け率のことで、新車購入時は1.0となっています。 残存率は経過年数によって下がっていき、3年では0.316、6年で0.100となります。 6年を超えると基本的に取得税はなしとなります(軽自動車の場合は4年超え)。

また自動車の取得価額が50万円以下となってしまう場合は免税となります。 それから自動車税と同じ理由で、低公害車については税金が軽くなる特例措置があります。

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気をつけたい新車のオプション

新車で自動車を買った場合、オプション装備も取得価額に含まれます。 取得価格は自動車取得税の計算の基になるので、あまりオプションを付けすぎると税金も高くなります。

オプションには自動車の税金上、取得価額に含まれるものと含まれないものがあります。 取得価額に含まれるものは主に、ラジオ、カーステレオ、エアコンまどで、 自動車と一体化し簡単に取り外しができないもの(上の計算式の付加物)という ことになります。これに対して、含まれないものは、スペアタイヤ、シートカバー、マット、工具などとなります。

たとえば、課税標準額が200万円の自動車に、総額30万円のオプションを装備すると、合計で230万円です。 これに5%をかけると、11万5千円です。 一方、まったくオプションを付けない場合ですと、200万円に5%をかけて10万円となり、比較すると1万5千円が浮いたことになります。 このように自動車取得税をなるべくおさえて新車を買うには、装備は自動車を買ったあとに付けるという選択もあります。

▼自動車にかかる他の税金

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